こんにちは。司法書士の唐澤です。

5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。

どんな制度かといいますと、読んで字の如く法定相続人を証明してくれるという制度です。

今までは遺産の相続手続きの際に法務局や金融機関に各別に戸籍などの証明書を全て提出しなければならなかったのですが、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書と名付けます)を提出すれば、戸籍などの証明書を提出しなくてもよくなります。

では、どうやって法定相続情報証明書を取得するのか。
法定相続情報証明書を取得するためには以下のステップが必要です。

その1…まずはお亡くなりになった方(被相続人)について、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍等の書類や配偶者や子供(相続人)の戸籍など、法定相続人が全て判明するような資料を全て取得します。
その2…取得した戸籍などを基に間違いのない法定相続情報一覧図を作成します。(申請者が作らないといけません)
その3…その1で取得した戸籍等の書類と、その2で作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出をします。

そうすると法務局のほうで提出された書類を確認し、問題がなければ提出した法定相続情報一覧図を基に証明書を発行してくれます。

いかにも便利になりそうな制度ですが、実際に相続手続きを多数お手伝いしている立場からすると「多少手続きの効率はあがるのかな」程度だったりします(笑)
少なくとも戸籍を集めないといけないのは変わらないですからね。

当事務所では面倒な戸籍収集から法定相続情報証明書の取得まで一式全てお任せいただくことが可能です。
お得な定額サービスもありますので、お気軽にお問合せください。