みなさん、こんにちは!江東区門前仲町の司法書士の唐澤です。

会社設立のご依頼の時に「合同会社ってどうですか?」というご質問を頂きます。
合同会社ってどうなの?というのは、つまり株式会社と比較してどうなの?という事なんですけれども、会社を設立されるタイミングで株式会社にするか合同会社にするかを迷われる方が多いようです(特に初めて起業されるような方は)

クライアントさんによって「株式会社」と「合同会社」のどちらがいいのかという答えは変わってくるのですが今回は私がいつもクライアントさんに説明している内容を簡単にお伝えしようと思います。

まず、細かい説明は省きますが合同会社のメリットとしては以下のものがあげられます。

①設立費用が安い
登録免許税が6万円~かつ定款認証が不要のため株式会社よりも14万円ほど安く設立できます。

②定期的な役員変更登記が不要
株式会社の場合は少なくとも10年に1回は役員変更の登記が必要になります。

③決算公告義務がない
株式会社は法律上、毎年の決算公告が必要です。

④定款自治の範囲が広いので、配当や議決権についてある程度自由な設計が可能
上級者向けの論点なのでまたの機会に…

その中でも①設立費用が安いのは非常に重要な要素でしょうか。特に起業のタイミングではなにかと物入りですからね。

逆にデメリットとしては以下のものがあげられます。

①知名度が低い
近年は合同会社も増えていますがまだ新規に設立される会社のうち1割程度です。会社全体の割合ではもっと低くなります。

②出資者、役員を増やすことに向いていない
合同会社では出資者のことを社員といい、株式会社でいう株主にあたります。(一般的な従業員の意味の社員とは違います)また、原則として社員は業務執行権を有します。つまり株式会社でいう取締役にもあたります。そして原則として合同会社の重要な事項の決定は社員の全員の一致によって決めるので、社員が多いほど決定が難しくなる可能性があります。(「原則として」と記載している通り、定款で別段の定めが可能です。)

③代表者は「代表取締役」とは名乗れない
合同会社の代表者は「代表社員」です。ただし、社長やCEOといった任意の肩書き(法律上の名称でない肩書き)については定款で定めれば名乗ることは可能です。

では、具体的に株式会社と合同会社のどちらがいいのかという判断基準はなにか?という点についてはまた近日に記載しようと思います。