東京都江東区にある司法書士事務所です

認知症対策をしたい

~こんなお困りごとはありませんか~

  • 家族が認知症になってしまったけど、どうしたらいい?
  • 認知症になったときに備えておきたい

高齢化社会において、認知症の問題は避けて通ることはできません。そのため、ご家族が認知症になってしまった場合の対応や、ご自身が認知症になった場合に備えて対策が必要になってきます。当事務所では認知症に備える事前対策から実際に認知症となってしまった後の事後対応までサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

家族が認知症になってしまったけど、どうしたらいい?

認知症などによって物事を判断する能力が十分でなくなってしまった場合には、ご本人が不動産や預貯金などの財産を管理・処分したり、介護などのサービスや施設に入所するための契約を結んだりすることが難しくなります。原則としてそのように認知症になってしまったご家族の財産の管理・処分や契約を行う場合には法定成年後見制度を利用することになります。具体的には家庭裁判所に後見人等の選任の申立を行い、ご本人の判断能力に応じて後見人、保佐人、補助人(法定後見人等)を選任してもらい、その法定後見人等がご本人の代わりに(又は同意をして)、財産の管理・処分を行うことになります。

法定後見制度では、後見人等は家庭裁判所により適任者が選任され、一般的にご本人の預金が多い場合やご家庭の状況によっては司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選任されることとなります。

認知症になったときに備えておきたい

上記のとおり、認知症になってしまった後に、ご本人の財産の管理・処分や契約行為を行うためには、法定後見制度を利用しなければなりません。

しかし、法定後見制度を利用されている方には司法書士、弁護士等の専門職が後見人となる場合にかかる費用の事や、また専門職とは言え赤の他人がご家族の財産を管理することに抵抗感があるということで不満を漏らされる方も少なくありません。

そこで、将来の認知症になった時に備えて、ご本人がお元気なうちに、将来のもしもの時に後見人となる人をご自身で事前に決めておく任意後見制度や、特定の財産のみをご本人の代わりに管理することを任せておく民事信託制度などを検討されることをお勧めしております。

お客様とそのご家族の方のご希望をしっかり伺い、それぞれのお客様に合わせたご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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