江東区門前仲町の司法書士の唐澤です。
みなさん、株式会社の「みなし解散」というのをご存知でしょうか?
最後に登記してから12年以上経過している株式会社について登記官の職権で解散させられてしまうという制度です。
本来、事業を廃止した会社であれば解散して清算手続きを行い会社を閉じるべきではあるのですが、いろいろな理由から解散・清算手続きを行わずにそのまま放置されてしまっている会社を整理して法務局の管理負担を減らすというのが制度目的です。
もちろん、うっかり登記手続きを忘れているだけという可能性もありますので、いきなり解散させられてしまうわけではありませんので、安心してください!
事前に会社の管轄法務局から事業を行っているかどうかの通知が発送されることになります。
年1回のペースで通知が行われていて今年は10月12日に発送されています。
もし「法務局からなんか通知がきた!」という方がいても事業を行っている旨で通知を出せば解散はさせられませんので、忘れずに通知を出してくださいね。放置していると解散させられてしまいます…
そして、その通知が来た会社は間違いなく必要な登記手続きが漏れてますので追加で登記手続きが必要になります。
登記漏れの場合には過料(いわゆる罰金)が科される可能性が高いので、まずは専門家にご相談ください。
事業やっていないからこれを機会に会社を閉じたい、誰かに売却したいというご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。