東京都江東区にある司法書士事務所です

遺言書を書きたい

~こんなお困りごとはありませんか~

  • 遺言書はいつ書いたらいいの?書き方は?
  • 自筆証書と公正証書の違いがわからない

近年「争続」という言葉が話題になっています。
親の遺産をめぐって兄弟姉妹の間で争いが起こるということは少なくありません。
当事務所にご相談されるほとんどのお客様が残された家族が争うことなく仲良くしていってもらいたいというお気持ちをもっています。遺言書はそのようなお気持ちを相続人の方たちに残すための大切な道具です。
遺言書の種類、書き方などの形式的なものから、どのように分けたらいいのかという内容まで丁寧に説明いたします。

遺言書はいつ書いたらいいの?書き方は?

まず結論から言ってしまえば遺言書はいつ書いても構いません。なぜなら遺言書は生きている間なら何度でも書き換えが可能だからです。ただし、当然遺言書を書くための判断能力は必要になります。認知症等で判断能力が無くなってしまってからでは遺言書は書くことが出来なくなってしまいますので、ご家族のためにもできるだけ早いうちから作成されておくことをお勧めしています。

自筆証書と公正証書の違いがわからない

通常利用される遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言になります。ここではその自筆証書遺言と公正証書遺言について説明いたします。

自筆証書遺言の特徴とメリット

自筆証書遺言とはその名の通りご自身が自筆で書く遺言書になります。要件としては全文自筆してあること、日付があること、署名押印があることの3つになりますので、費用をかけずにご自身だけで簡易に作成できるというのが最大のメリットです。死期が差し迫ったときや書き換えを前提としたような場合には適しています。

自筆証書遺言のデメリット

  • 必要な要件を備えていないため、無効となるリスクがある
  • 遺言書の内容、ご意思が不明確になってしまうリスクがある
  • 相続開始後、家庭裁判所に検認手続きを行わなければならないので相続人の負担が大きくなる。

公正証書の特徴とメリット

公正証書遺言は、公正証書役場において公証人に作成してもらう遺言書になります。専門家である公証人が作成するので、その内容の解釈をめぐって争いになる可能性はほとんどありません。また、作成の際には遺言者のご意思、判断能力の確認を公証人が行いますので、判断能力の有無が争われる可能性も低くなります。

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されていますので万が一遺言書を紛失してしまった場合や遺言書があるかどうかわからない場合には公証役場で公正証書遺言書の有無の確認をし、公正証書遺言書がある場合には謄本の再発行を受けることが可能です。

公正証書遺言のデメリット

  • 証人2名の立会いが必要になる。
  • 公証役場とのやり取りや作成の為の提出資料の準備などの手間がかかる
  • 公証証書の作成手数料がかかる

自筆証書と公正証書のどちらがいいのか

当事務所では、作成時に手間と費用がかかりますが基本的に公正証書遺言書の作成をお勧めしています。なぜなら実際にその遺言書を使用する時の事まで考えれば公正証書遺言のほうが手間も費用もかからないからです。ご家族の為のせっかくの遺言書ですので、公正証書でしっかりと安心でご家族に負担の少ないものを残されるのがお勧めです。

当事務所では公正証書遺言作成の際の面倒な必要資料の収集、公証役場とのやり取り、証人の手配などお客様のサポートをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

公証役場での遺言書作成の流れ

①相談
②相続財産の洗い出し・相続人の把握・必要書類の収集
③財産の分け方の決定
④文案の作成、公証役場との打ち合わせ
⑤公証役場で認証2人の立会いのもと遺言書作成

お見積り、ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お電話からのご予約
050-3555-9151
(受付時間9:00~19:00)
WEBからの相談予約のお申し込みはこちら

お気軽にお問い合わせください TEL 050-3555-9151

PAGETOP
Copyright © 司法書士唐澤正平事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.