外国人・外国法人による会社設立手続き

江東区門前仲町の司法書士の唐澤です。

近年の円安の影響かどうかはわかりませんが、ご依頼者が外国人や外国法人という案件が多くあります。

日本としても外国資本を呼び込みたいのか外国人、外国会社の出資における会社設立手続きにおける先例が近年いくつか変更されています。代表的なものは以下の2つです。

・「代表取締役のうち少なくとも一人は日本に住所を有していなければいけない」取り扱いを廃止(H27年)

→外国人の方が1人株主、1人取締役で設立できるようになった。

・設立時払込金の払込を受ける口座について口座名義人となることのできる範囲が拡大(H29年)

→従前は発起人、設立時取締役(発起人からの委任が必要)の口座である必要があったが発起人、設立時取締役全員が海外居住の場合は発起人、設立時取締役以外の第三者(発起人からの委任が必要)の口座でよくなった。

外国人や外国法人が絡む渉外業務についても取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。

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