間違えやすい!法定相続情報申立ての取扱い
江東区門前仲町の司法書士の唐澤です。
法定相続情報証明制度が開始して3ヶ月程度が経過しました。
法定相続情報証明制度の説明についてはこちら
何件か案件を行いましたが、やはり事例が蓄積しないと、なかなかスムーズに行かないですね。
私自身が慣れていないというのもあるのですが、どうやら法務局でも混乱があるようで前回OKだった記載が今回は訂正を指示されたりということも多いです。
特に勘違いしやすい点として、法定相続情報で提出する戸籍については出生から死亡までの全ての戸籍を提出する必要があるので注意です。
登記実務では生殖能力が備わる前であろう年齢(事例にもよりますが、10歳前後)までの戸籍を提出すれば出生時までのものを提出する必要はないのですが、それとは取扱いが異なります。