ご家族がお亡くなりになった(相続手続き)

~こんなお困りごとはありませんか~

  • 父(母)が亡くなったけど、何から始めればいいの?
  • 不動産の名義変更をお願いしたい
  • 家族がいないので自分の亡くなった後のことを任せたい

相続は突然やってきます。大切な人を亡くされた直後に普段のお仕事などに加え様々な煩雑な手続きをしなければならないのは非常に心労が大きいと思います。当事務所ではお亡くなりになった後に行わなければならない様々な手続きについて代理やサポートをしてご負担を減らすことが可能です。また弁護士、税理士、行政書士、不動産業などの信頼ができる他業種と密に連携しておりますので、どんなお悩みもご相談ください。

父(母)が亡くなったけど、何から始めればいいかわからない

相続が開始後の手続きについては大まかに以下のフローチャートのようになります。
亡くなった直後に行わなければならない市区町村等への届出を除き、四十九日の法要を終えてから各種手続きを始めるのが一般的ですが、相続放棄、限定承認手続きについては原則としてお亡くなりになってから3ヶ月以内に行う必要があるため、故人の方が明らかに債務超過などの場合にはお早めにご相談ください。

不動産の名義変更手続きを行いたい

不動産を相続した場合には故人から不動産を承継した方へ不動産の名義変更(相続登記)を行います。戸籍などの必要書類の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記手続きまで全て安心してお任せ頂けます。

時間が無くて各種手続き(銀行や市区町村)が進められない

銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人の方がご自身でおこなうのが非常に大変な場合もあります。当事務所では相続人の皆さまからの依頼により、「相続財産承継業務受任者」として故人の不動産資産だけでなく銀行預金や株などの有価証券、その他の財産について調査、承継手続きを代わりに行っております。

料金表

登記・業務内容 報酬(消費税別) 備考・実費など
相続登記 70,000円〜

【基本料金に含まれるもの】
・所有権移転登記手続報酬 / ・相続関係説明図作成報酬 / ・法務局の相続証明書取得
【その他加算】
① 他管轄の不動産がある場合:+33,000円 / 1箇所
② 被相続人が複数の場合:+33,000円 / 1名
③ 同一管轄内で取得する相続人が異なる場合:2人目から +16,500円 / 1名
④ 不動産件数が10件を超える場合:11件目から +3,300円 / 1件

【実費】
登録免許税
(不動産評価額 × 0.004)
遺産分割協議書作成 20,000円〜 分割内容があらかじめ決まっている場合の料金です。
証明書取得 A:2,200円 / 1通 (戸籍、住民票、評価証明書など)
B:1,100円 / 1通 (登記事項証明書、公図など)

【上限設定(被相続人から)】
・1親等以内(夫婦・親子):27,500円
・2親等以内(兄弟・祖父母孫):55,000円
・3親等以上(叔父母・甥姪):77,000円
※数次相続、被相続人が複数の場合は各々算定。追加セットは半額。

【実費】
証明書発行費用、送料、小為替発行費用が別途かかります。
その他
(任意相続財産管理業務)
50,000円 / 1金融機関

【料金に含まれるもの】
・残高証明書の取得 / ・口座解約業務

銀行口座や金融資産口座の解約手続きを代行します。

【実費】
残高証明書発行手数料が別途かかります。

 

お見積り、ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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